ネオス快癒院:保険治療

保険治療について

整骨院・接骨院は、昭和45年に制定された柔道整復師法によって免許を受けた柔道整復師が、柔道整復術によって外傷による運動器の損傷(ケガ)を治療する施設です。

柔道整復術は、保険のきく整体・マッサージではありませんので、ケガとして各種保険が適用されるためには『いつ』『何をして』が明確である必要があります。

≪以下の場合、自費診療となります≫

  • 仕事や日常生活の疲れへの施術は、慰安行為にあたります。
  • 原因が不明な場合は、ケガであると判断できません。(もしかすると専門医が扱うべき病気が潜んでいることだってあります)
  • 慢性症状の場合、患部に原因があるとは限りません。全身はつながっていますので、全身のバランス調整をおすすめします。

各種保険について

健康保険

スポーツや転倒など、原因がハッキリしている急性の負傷には、健康保険が適用されます。例えば、ギックリ腰・寝違い・捻挫・打撲・肉離れなどです。
※テーピングや包帯などの消耗品には、使用量に応じた実費をいただきます。ご了承ください。

労働災害保険や通勤災害保険

仕事中や通勤・帰宅途中での負傷には、労働災害保険や通勤災害保険が適用されます。

仕事や日常生活での疲れ・負傷原因が不明の場合・慢性症状には、健康保険が適用されませんので自費診療になります。

自賠責保険(自由診療)

交通事故による負傷には、自賠責保険が適用されます。

交通事故請求の基礎知識

自賠責保険(強制保険)とは?

自動車損害賠償保障制度(自賠法)により、自動車やバイクに対して、その運行による人身事故について加害者の損害賠償責任を強化し、被害者への損害賠償を確 保するため加入が義務づけられている。支払い対象は、基本的に対人損害のみ。ただし、被害者の過失が70%以上ある場合は減額、100%のときは対象外。

被害者一人に対する支払い限度額
【死亡】最高3000万円
【重度後遺障害】最高4000万円
【障害】最高120万円(含む治療費・休業補償・慰謝料)

自賠責保険にも任意保健にも届出が必要?

救急車で病院に運ばれる場合は自動的に人身事故扱いになりますが、後から首の痛みなどが表れた場合では、交通事故証明書がなければ保険の請求はできません。体の異変を感じたら、すぐに病院で診てもらってください。

事故発生から日数が経過すると、警察が人身事故として取り扱ってくれない場合もあるようです。そんなときは「人身事故証明書不可能理由書」を提出することで請求することもできます。

任意保険とは?

民法をもとにした賠償保険。治療費・休業補償・慰謝料を合わせた金額が自賠責保険の限度額120万円を超える場合や自動車やガードレールなどの物損の賠償には任意保険を使う。過失の割合によって減額される。

特約違反(家族限定や年齢限定など)があった場合や車を貸した友人が事故を起こした場合では任意保険は支払われない。

健康保険と自賠責保険では施術内容は同じ?

次のようなケースでは健康保険を使うことが被害者のためになります。

  • 被害者の過失割合が70%を越える場合
  • 加害者が任意保険に加入していない場合
  • ひき逃げの場合

しかし、上記のケースに当てはまらない場合には、健康保険を使っても被害者のためになるとは言えません。支払いが抑えられる損保会社は得をすることになります。

施術費の安い健康保険を使いたい損保会社は「健康保険も自賠責保険も治療内容は同じだから、治療費を安く抑えたほうが得ですよ」と言うでしょう。確かに病院ではそうなのですが、接骨院では自賠責保険は自由診療になりますので施術内容は異なります。

歯医者さんで新しい歯を入れた経験のある方はわかると思いますが、保険診療の歯と保険のきかない自由診療の歯では、その歯の材質に大きな差があったはずです。

当院でも保険診療と自由診療(自賠責保険)では施術の質が変わりますので、早くしっかりと治したいのであれば、自賠責保険での施術をおすすめします。交通事故による損傷の治癒には精神的なケアが不可欠だと考えていますが、保険診療ではできることに限界があるのです。

損保会社は、接骨院に通う程度の損傷なら1~2ヶ月で治るものだと事務的に決めつけているようです。しかし交通事故の被害は、肉体的な負担はもちろんですが精神的なショックの方が大きいのです。人間対人間のトラブルは感情対感情のトラブルですから柔軟な対応が必要です。

慰謝料とは?

被害者が事故によって受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことで、自賠法では1日につき4,200円と定められています。

算定方法は、「実治療日数」を2倍した数と「治療期間」の日数を比べて少ない方の日数に4,200円をかけます。

例えば「治療期間」が60日で「実治療日数」が22日だったとすると、実治療日数22日×2=44日と治療期間60日を比べると少ない方は44日ですので、44×4200=184,800円となります。

診断書の発行は?

診断書というのは医師が発行するものです。接骨院で発行する施術証明書は、警察などの公的機関でも認められており有効です。

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